ヤフー株式会社が著作権法違反で告訴されない理由
検索サイトのサーバを海外に設置すれば著作権法違反にならないのはなぜかという記事を読んで、興味があったので調べてみました。
自分も法律には詳しくない(というかまるっきり素人)ので、間違ってるとこあったらツッコミお願いします。
検索エンジンはホームページのキャッシュをサーバ上にコピーして保存することになるため、著作権法違反になる可能性があり国内にサーバを設置できないというのは有名な話ですが、そもそも刑法によると、著作権法も刑法3条(日本国外において罪を犯した日本国民に適用する。)ことになるらしいです。
なのに、何故訴訟されないのか。
wikipediaの著作権の準拠法に詳しく説明がありましたので、まとめてみます。
まずはベルヌ条約が土台(刑法と条約ってどっちが上なのか知らないけど・・)にあるようです。ベルヌ条約では属地主義(著作権の地域的効力はその国の領域内に限られ、ある国の領域外の利用行為によって国内の著作権が侵害されることはないという考え方)を原則としているそうです。つまり、ある著作物を日本で利用しその行為が著作権侵害になるかどうかは日本の著作権法で、アメリカで利用した場合はアメリカの著作権法で判断されることになります。
これだけ読むと海外にサーバがあっても日本で利用したら駄目じゃね?って感じですが、インターネットの場合は更に「公衆送信権(著作権の一部で、公衆によって直接受信されることを目的として著作物の送信を行うことができる権利)」というのがあるらしいです。もう頭がパンク寸前ですが、簡単にいうと通信であるために、どの地を利用地とするかについて明確な基準がないようです。
で、サーバ設置の話にもどって、その「公衆送信権の扱い」により考え方として「発信国法主義」と「受信国法主義」が考えられるのですが、それぞれ以下の問題があります。
発信国法主義の場合
著作権の保護にぬるい国にサーバを置けば著作権違反にならない可能性がある。
受信国法主義の場合
国によって法律が違ってくるので、ある著作物の送信行為に対して、各国ごとに著作権侵害かどうかを判断しなければならない。
それぞれ、一長一短なので両者の折衷案として、「発信国法主義を前提とし、サーバが国際的な著作権の保護水準を満たしていない国に置かれている場合は、サーバへデータを送信する行為があった地を準拠法とする」案や、「受信国法主義を前提としつつ、発信者が想定している受信者層が特定の国に集中していると考えられる場合は、当該国の法を準拠法とする」案などがあるそうです。
ってことで、明確な基準がないのが現状のようです。更に現実問題として、訴訟をおこしたところで有罪にできる確立はほとんどないから訴訟されないってところでしょうか。
参考:
著作権の準拠法
コンピュータネットワーク上の国際的な著作権侵害

参考になりました!ありがとうございます。